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    今月のよくあるご質問「固定資産売却の仕訳について」
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  今回は、決算仕訳のひとつである「固定資産の売却」の際の仕訳をご紹介いたします。

  1.固定資産売却の仕訳について
    レーザー学校会計では、仕様上資金仕訳と非資金仕訳の2枚の伝票を起票します。
    売却益が発生した場合と、売却損が発生した場合、
    また減価償却が直接法の場合と間接法の場合、の4パターンの仕訳をご紹介いたします。     


  2.仕訳パターン

  A.直接法の場合
    ①車両が70万円で売れたので、売却収入計上の仕訳を起票します。 (資金取引)

    

    ②売却して資産の車輌がなくなりましたので、除却の仕訳を起票します。 (非資金取引)
    

     ③決算書への転記
      ①②の仕訳の結果、各決算書では以下のように転記されます。
       ・貸借対照表…車両が600,000円減少  ※②の仕訳の借方「車輌」
       ・資金収支計算書…車輌売却収入が700,000円増加  ※①の仕訳の貸方「車輌売却収入」
      ・事業活動収支計算書…車輌売却差額が100,000円増加
       ※①で計上された車輌売却差額と②で計上された車輌処分差額が自動的に相殺され、決算書に転記されます。
        今回は「車輌売却差額700,000 - 車輌処分差額600,000 = 車輌売却差額100,000円」となり
        売却差額が事業活動収支計算書に計上されます。


    
  B.間接法の場合
    ①車両が70万円で売れたので、売却収入計上の仕訳を起票します。 (資金取引)

    

    ②売却して資産の車輌がなくなりましたので、除却の仕訳を起票します。 (非資金取引)
    

     ③決算書への転記
      ①②の仕訳の結果、各決算書では以下のように転記されます。 ※A.直接法の場合と同じです。
       ・貸借対照表…車両が600,000円減少
         ※②の車輌100万円(取得価額) - 車輌償却引当金(減価償却累計額) 40万円 = 60万円の減少
       ・資金収支計算書…車輌売却収入が700,000円増加  ※①の仕訳の貸方「車輌売却収入」
      ・事業活動収支計算書…車輌売却差額が100,000円増加  
         ※①の売却収入の計上と②の資産の減少で同額の売却差額と処分差額が計上され、自動的に相殺。




  A.直接法の場合
    ①車両が55万円で売れたので、売却収入計上の仕訳を起票します。 (資金取引)

    

    ②売却して資産の車輌がなくなりましたので、除却の仕訳を起票します。 (非資金取引)
    

     ③決算書への転記
      ①②の仕訳の結果、各決算書では以下のように転記されます。
       ・貸借対照表…車両が600,000円減少  ※②の仕訳の借方「車輌」
      ・資金収支計算書…車輌売却収入が550,000円増加  ※①の仕訳の貸方「車輌売却収入」
      ・事業活動収支計算書…車輌処分差額が50,000円増加
       ※①で計上された車輌売却差額と②で計上された車輌処分差額が自動的に相殺され、決算書に転記されます。
        今回は「車輌売却差額550,000 - 車輌処分差額600,000 = 車輌処分差額50,000円」となり
        処分差額が事業活動収支計算書に計上されます。


    
  B.間接法の場合
    ①車両が55万円で売れたので、売却収入計上の仕訳を起票します。 (資金取引)

    

    ②売却して車輌がなくなりましたので、除却の仕訳を起票します。 (非資金取引)
    

     ③決算書への転記
      ①②の仕訳の結果、各決算書では以下のように転記されます。 ※A.直接法の場合と同じです。
       ・貸借対照表…車両が600,000円減少
         ※②の車輌100万円(取得価額) - 車輌償却引当金(減価償却累計額) 40万円 = 60万円の減少
       ・資金収支計算書…車輌売却収入が700,000円増加  ※①の仕訳の貸方「車輌売却収入」
      ・事業活動収支計算書…車輌処分差額が50,000円増加  
         ※①の売却収入の計上と②の資産の減少で同額の売却差額と処分差額が計上され、自動的に相殺。

  
  今回のご案内は以上です。




                                 記事担当 藤永夏鈴

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