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 6.今月のよくあるご質問「私学共済掛金・厚生年金保険等の資格取得の基準明確化について」
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平成28年10月1日より私学共済・厚生年金等の加入資格について変更がございました。
資格取得の条件についての問い合わせが多くなりましたのでご説明いたします。

●短時間労働者に対する加入者資格の摘要拡大について
 平成28年10月1日から「特定学校法人」「特定摘要事業所」に勤務する短時間労働者は
新たに私学共済掛金・厚生年金保険等の摘要対象となります。

●「特定学校法人」「特定摘要事業所」とは
同一事業主(法人番号が同一)の被保険者(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が
1年で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる法人が該当します。

●短時間労働者とは
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、後述の「短時間労働者の要件」
①~⑤をすべてに該当する方となります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②賃金の月額が8万8千円以上あること
③雇用期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと
⑤法人等全体で501人以上の規模がある「特定学校法人等」「特定摘要事業所」

 ほとんどの学校法人・社会福祉法人様は「⑤法人等全体で501人の以上規模がある」で
該当いたしませんが、同時に加入者の判断基準が明確となったため、現在勤務されている
非常勤教員・職員様が加入する可能性がでてきました。

●加入者の判断基準の明確化
私学共済資料
http://www.shigakukyosai.jp/shikaku/kanyusya/files/shikaku_tanjikanroudousya_kanyuyouken_28.pdf
厚生年金保険資料
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf


これまでは、所定労働時間及び所定労働日数のほかにも職務形態や職務内容を総合的に勘案して
加入者資格可否の判断を行ってきましたが、施行日以後は、判断基準を明確化、客観化するため、
就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即した判断を行うことになります。

補足説明
 私学共済事業団・日本年金機構へ電話確認したところ、共に勤務実績ではなく雇用契約書等にある
就業時間での判断になることを確認いたしました。

 経過措置として、改正後の4分の3基準や、短時間労働加入者の①~④の要件を満たしていない場合でも、
法施行日前から加入者である方については、法施行日以降も引き続き同じ法人等に雇用されている間は
加入者となります。

補足説明
経過措置の解釈について私学共済事業団・日本年金機構へ電話したところ以下のように確認いたしました。
4分の3基準を満たしていないのに加入者だった方 → 同一法人であれば引き続き加入者となれる。
4分の3基準を満たしていて非加入者だった方   → 強制加入となります。
非加入者だった方への経過措置ではありませんのでご注意ください。

●4分の3を満たさない者が、4分の3を満たした場合の対応にいて
 雇用契約書等で4分の3を満たさない者が、4分の3を満たした場合の対応につきましては
日本年金機構の「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」
に回答を合わせて記載いたします。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf

問2の2
 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たさない者が、
業務の都合等により恒常的に実際の労働時間及び労働日数が4分の3基準を満たした場合は、
どのように取り扱うのか。
(答)
 実際の労働時間及び労働日数が連続する2月において4分の3基準を満たした場合で、
引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれたときは、4分の3基準を満たした月の
3月目の初日に被保険者の資格を取得します。

補足説明
 日本年金機構へ電話確認したところ「連続して3ヶ月4分の3基準を満たしていなければ、
加入者申請をしなくても問題ない。」と回答をいただきました。

以上の説明から現在の雇用契約と労働時間・労働日数では、強制加入となる非常勤教員・職員様が
存在する可能性がございます。お手数ですが非常勤教員・職員様の雇用契約書「就業時間」欄をご確認後、
加入されたくない場合は、雇用契約書の再締結を行い、毎月の勤務時間・勤務日数を
調整する必要がございます。


●強制加入にならないための回避策
①雇用契約書等における就業時間の修正
 (例)正規教員・職員の労働日数が週5日40時間の場合
 就業時間 6時間 → 5.5時間
 (8時間の4分の3以上では6時間を含みますので5.5時間以下にする必要がございます。)

②勤務時間の調整
 (例)正規職員の労働日数が20日、週5日40時間の場合



赤く塗りつぶした月は「4分の3基準を超えた月」となります。
4分の3基準を満たさないよう勤務時間・日数を調整する必要がございます。

③130万円の壁
従来通り年収が130万円を超えると、社会保険・私学共済の何れかの加入になります。

●加入者資格を満たしているのに加入しなかった場合
健康保険法・厚生年金保険法で2年遡及され徴収されることになります。

健康保険法 第193条
 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び
保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

厚生年金保険法 第92条
 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を
経過したとき、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

以上のように加入者資格の条件が大幅に変更となりましたのでご注意ください。



                                                     記事担当 佐藤英雄


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